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扶養家族って何?~扶養の対象・履歴書の書き方~

2023年09月25日(月)


今回は「扶養の対象」などについて見ていきたいと思います。

扶養家族には2種類あり

扶養家族には「扶養親族」「被扶養者」という2つの呼び方があり、それぞれ異なる条件が設けられている別物なので注意が必要です。
「被扶養者」とは、社会保険上の扶養家族のこと。
「扶養親族」とは、所得税法上の扶養家族を指します。

【被扶養者】社会保険上の扶養家族の対象

被扶養者は、以下の2項目のどちらかに当てはまることが必要になります。

(1) 被保険者の直系尊属、配偶者、子、孫、兄姉、弟妹で、被保険者と生計をともにしていること
(2)被保険者と同一の世帯で、3親等以内の親族、事実婚の配偶者の父母や子

(1) については、必ずしも同居している必要はありません。
(2)については、同居し、生計をともにしていることが条件です。なお、事実婚状態にあった配偶者が死亡した後、その父母や子も対象になります。

【被扶養者】社会保険上の扶養家族の条件

被保険者と別居していない場合は「被扶養者の年間収入が被保険者から受けている援助よりも少ないこと」が条件。
被保険者と同居している場合は「被扶養者の年間収入が130万円未満」かつ「被保険者の年間収入の2分の1未満」であることが条件です。

【扶養親族】所得税法上の扶養家族の対象

扶養親族は、以下の4項目すべてに当てはまることが必要になります。

(1)配偶者以外の親族(6親等以内の親族、里子など)
(2)納税者と生計をともにしていること
(3)年間の合計所得金額が48万円以下(給与のみの場合は給与収入が103万円以下)
(4)青色申告者の事業専従者として給与を受け取っていないこと。または、白色申告者の事業専従者ではないこと

(2)については、別居していても生活費の送金といった事実があれば、生計をともにしていると見なされます。
(3)については、課税される所得の金額になるため、株や不動産等による年収が48万円以上ある場合は扶養親族には当てはまりません。
(4)の「事業専従者」とは「家族従業員」のことで、納税者の事業に1年のうち6ヶ月以上従事している15歳以上の親族は扶養親族とはなりません。

【被扶養者】社会保険上の扶養家族の条件

その年の12月31日の時点で16歳未満であり、「年間の合計所得金額が48万円以下(給与のみの場合は給与収入が103万円以下)」が条件です。
ただし、後期高齢者医療制度の対象となる75歳以上は、たとえ所得金額の条件をクリアしていても扶養に入ることはできません。

履歴書における配偶者・扶養家族の書き方

本来、配偶者に関しては社会保険上では事実婚・内縁関係のパートナーも含まれる一方、所得税法上では事実婚・内縁関係のパートナーは対象外。
履歴書等の配偶者の記入欄には、その時点で夫や妻がいる場合は「有」をチェックします。もし、事実婚・内縁関係に当たるパートナーがいる場合でも「無」をチェックしつつ、扶養しているなら扶養家族の欄に「事実婚」と書いておくといいでしょう。

扶養家族の人数を書く欄では「配偶者を除く」という但し書きがあった場合は「配偶者と子ども2人の計3人」を扶養している場合でも「2人」と書く必要があります。
また、75歳以上の人も扶養家族にはカウントしないのがルールになっているので注意しましょう。

まとめ

社会保険と税において呼び名や対象・条件が異なるなど、少し難しい面もある扶養家族ですが、その制度を利用すると大きなメリットを得ることができます。
特に家族・親族と同居していたり、新たな家族ができた場合は当てはまるかどうかを確認するといいでしょう。

 

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