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「改正健康増進法」によるパチンコホールへの影響

2020年01月27日(月)

パチンコホールも原則禁煙となる

望まない受動喫煙の防止を図るため、健康増進法の一部を改正した法律「改正健康増進法」が2018年7月に成立。今後は20年4月1日の全面施行に向けて準備が進められています。
19年7月からは学校や病院が禁煙になっており、行政機関や鉄道、航空機なども順次、禁煙化されます。
ただし、屋外を含めた敷地内が全面禁煙になる施設もあれば、屋内や屋外に喫煙スペースの設置を認められる場合も。パチンコホールは、条件を満たせば、施設内への喫煙室の設置が認められています。では、どのような条件が課せられているのか、また、禁煙化がパチンコ業界に与える影響について考えてみましょう。

タバコの種類によって規制が異なる

規制の対象となるのは、一般的なタバコを指す「紙巻きタバコ」と、アイコスなどの「加熱式タバコ」。「電子タバコ」は今のところ規制対象外です。このタバコの種類によって、喫煙できる場所が変わります。
・喫煙室:紙巻きタバコと加熱式タバコの喫煙が可能、ただし、飲食等の提供は不可
・加熱式タバコ専用喫煙室:加熱式タバコのみ喫煙可能、飲食等の提供も可能
・完全禁煙:電子タバコのみ喫煙可能
ここで言う「喫煙室」とは「喫煙フロア」ではありません。パチンコを遊技しながら紙巻きタバコを吸うのは禁止、完全に壁で囲まれた喫煙室の中でのみ吸うことができます。
それに対して、加熱式タバコ専用フロアであれば、加熱式タバコに限り、吸いながらパチンコを遊技することができます。

喫煙室にも設置条件や規制がある

喫煙室を設置する際は、外から部屋の中に向かって毎秒0.2メートル以上で空気が流れる仕組みが必要になります。これは煙が簡単に外に流れ出ないようにするためのもの。また、床から天井まで、壁などでしっかりと区切られていることも必要です。壁面の上部や下部に隙間をつくることは認められていません。
なお、「喫煙室」と「加熱式タバコ専用フロア」は20歳未満の人は立ち入り禁止。未成年のスタッフも入れないので、「加熱式タバコ専用フロア」を設ける場合は、スタッフの採用やシフト決定の際に対応が必要となります。

原則禁煙化がユーザー離れを加速させる可能性あり

パチンコ店に来るユーザーの50%以上が喫煙者という統計もあり、禁煙化が進む世の中でパチンコホールは心置きなくタバコを吸える貴重な空間のひとつになっています。大当りした後の「喜びの一服」は、喫煙者にとって至福のひとときです。
しかし、業界規模の縮小に歯止めが効かない昨今、ホールが全面禁煙化したら、さらなるユーザー離れを生み、自ら首を絞めることになりません。たとえ、部分禁煙化であっても、煩わしさを感じて、これを機にパチンコ・スロットをやめてしまうユーザーも少なからず出てくることでしょう。
また、「全面禁煙フロア」と「喫煙室ありフロア、加熱式タバコ専用フロア」を分けた場合は、人気台を複数フロアに設置する必要があるため、導入費用がかさむことになります。そもそも、喫煙室の設置工事に多額の費用がかかるのは間違いなく、パチンコホールの負担は大きくなりそうです。

まとめ

原則禁煙化によって、もともとタバコを吸わないユーザーやホールスタッフは快適に過ごすことができるようになるというメリットもあります。「タバコくさくないなら、行ってみようかな」と考えるライトユーザーも一定数は見込めるでしょう。
他にも原則禁煙化によるメリットは清掃作業の軽減や内装の汚れの減少、求人応募の増加などもあります。
ただし、「全体的な来客数の減少は避けられない」と考える業界人がほとんどです。集客できるイベントの企画も重要なポイントとなってくるでしょう。20年はオリンピックの開催前後に新台入れ替えの自粛があり、21年には高射幸性機種の撤去が控えているため、今度のパチンコホール運営は高度な舵取りが求められるのは言うまでもありません。

 

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