パチンコの求人お役立ち情報
- パチンコの求人TOP>
- サポートセンター更新情報>
- 転職成功のコツ>
- 豆知識>
- 入社時に「マイナンバー」の提出は必須?
入社時に「マイナンバー」の提出は必須?
2024年01月29日(月)
健康保険証や運転免許証と一体化する方針が打ち出されて以降、反対する人も多く、2023年には他人の情報が紐づけられているケースが数多く発覚するなど、存在意義や信頼性が揺らいでいるマイナンバーカード。
とはいえ、今後は証明書として使えるだけでなく、医療や税、年金等と紐づいた運用によって利便性の向上が期待されています。
そこで今回は、入社時に会社から提出を求められるマイナンバーについて、詳しく見ていきたいと思います。
なぜ「マイナンバー」が必要なのか
マイナンバーは主に「税金」や「社会保険」の手続きの際に必要となり、会社側がマイナンバーカードや通知カードのコピーを保管することが法律で求められています。
<マイナンバーが必要な手続きの例>
・源泉徴収票
・支払調書
・健康保険、厚生年金被保険者資格取得届
・健康保険被扶養者届
特に給与所得の源泉徴収票には会社がマイナンバーを記載して税務署等に提出するため、従業員のマイナンバーが必要になります。
また、厚生年金や健康保険の加入・更新の手続きを行う際には従業員のマイナンバーをもとに届け出を行います。
このように、各種手続きを行う上でマイナンバーが必要になることは決して少なくありません。
マイナンバーの提出を拒否してもいいの?
結論から言うと、拒否してもかまいません。提出しなかったからといって法律上の罰則はないため、断ることはできます。
ただし、「会社の求めに応じてくれない面倒な従業員だ」というレッテルを貼られてしまう可能性があるため、できる限り提出した方がいいでしょう。
会社側は、公的機関に出す書類にマイナンバーの記載が義務づけられているので、拒否した従業員については別の事務処理をするという手間がかかってしまうのです。
なので、まだ作成していないという人以外は速やかに提出した方が無難と言えます。
入社時にマイナンバーカードがない場合は?
「マイナンバーカード(顔写真やICチップ付き)」と「通知カード(緑の紙)」は別物で、マイナンバーカードが手元にない人は以下のような対応が必要になります。
・通知カード+顔写真付き身分証明書1点
・通知カード+顔写真なし身分証明書2点
・マイナンバーの記載がある住民票の写し+顔写真付き身分証明書1点
・マイナンバーの記載がある住民票の写し+顔写真なし身分証明書2点
顔写真付き身分証明書である運転免許証やパスポート、顔写真なし身分証明書である健康保険証や年金手帳、住民票などを用意する手間を考えれば、マイナンバーカードを作っておいた方が楽だということが分かるでしょう。
マイナンバーを提出しても大丈夫?
マイナンバーを提出すると全ての銀行口座の中身や、過去の経歴などの個人情報を把握されてしまうのではないかと心配する人もいるはず。
でも、必要な手続き以外での使用は禁じられており、所定の保存期間が過ぎたり、退職した際にはマイナンバーの情報を破棄・削除することが法律で定められているので、悪用されることはないでしょう。
まとめ
今後、身分証明にはマイナンバーカードが必要となる可能性が高い上に、所有していればコンビニ等で各種証明書が取得できるだけでなく、就職・転職・退職の際の社会保障に関する手続きも簡単に行えるようになります。
今のところ、マイナンバーカードの取得は義務ではなく任意ですが、作っておいた方が何かと手続きが円滑に行えるでしょう。
「就職・転職について相談したい」「パチンコ業界について知りたい」「自分に合った求人がわからない」などのご相談がある方、お気軽にパチンコの求人サポートセンターにお問い合わせください。 -WEBで相談 -電話で相談
- カテゴリー : 豆知識