パチンコの求人お役立ち情報
- パチンコの求人TOP>
- サポートセンター更新情報>
- 転職成功のコツ>
- 豆知識>
- インボイス制度の導入で演者やライターに影響はある!?
インボイス制度の導入で演者やライターに影響はある!?
2023年04月24日(月)
フリーランスや個人事業主として活動する人への不利益が懸念され、多くの人や団体が声を上げて反対している「インボイス制度」。しかし、2023年10月からの導入は決まっており、パチンコ業界で演者やライターとして活動している人にも何らかの対応が必要になってくるでしょう。
そこで今回は、フリーランスや個人事業主だけでなく、出演料や原稿料を払う企業側も知識を深めなければいけないインボイス制度について解説していきます。
そもそもインボイス制度とは何か?
インボイスとは、適格請求書のこと。演者やライター(以下、個人事業主と省略)がクライアントに対して税率や消費税額などを伝える書面を指します。
これまでは個人事業主から送付された請求書を元に企業は税の控除を受けていましたが、2023年10月のインボイス制度導入後は「適格請求書発行事業者」に登録した人の適格請求書でしか税の控除を受けることができません。
たとえば、未登録の個人事業主に「原稿料50,000円+税5,000円」を支払った場合、「税5,000円」は控除の対象にならず、企業側の負担が増えてしまいます。
そのため、企業は未登録の個人事業主を避け、きちんと登録している人に出演や原稿をお願いする可能性があるのです。
課税事業者と免税事業者
年間の課税売り上げが1,000万円を超える人は課税事業者と呼ばれ、もともと消費税を申告して納付する義務がありました。
それに対して、年間の課税売り上げが1,000万円以下の人は免税事業者と呼ばれ、クライアントから受け取った消費税の申告と納税の義務が免除されていたのです。つまり、「原稿料50,000円+税5,000円」の請求書を発行した場合でも消費税の申告はせず、5万5000円を売り上げとして計上できていたのに、制度の導入後はきちんと税の申告と納付をする必要が出てきます。
インボイス制度の導入によって影響が出てくるのは、この免税事業者です。そのため、免税事業者は自身の負担が増す「適格請求書発行事業者への登録」を避けたがる傾向にあります。しかし、企業側からすれば税の控除を受けられない未登録の人との取り引きは減らす、もしくは打ち切る可能性があるため、免税事業者は「適格請求書発行事業者への登録をするべきかどうか」と頭を悩ませているのです。
課税事業者でも登録申請は必要
今まで消費税の申告と納付をしていた課税事業者もインボイス制度の導入に際して「適格請求書発行事業者への登録」を税務署に行う必要があります。ただし、それによって負担が増えることはなく、今までと特に大きく変わることはないと言っていいでしょう。
一方で、免税事業者の場合は「適格請求書発行事業者への登録」を行った場合、前述したように消費税の申告・納付の義務が発生し、利益が減ってしまいます。しばらくは未登録のままで様子を見て、取り引きの量や金額が減るなら登録をしようと考えている人が多いことでしょう。
ただし、2023年10月の制度導入と同時に適格請求書を発行するには、2023年3月31日までに申請を行う必要があります。登録の申請は随時行えますが、「自分は登録するつもり」という場合は早めに申請した方がいいでしょう。
まとめ
まだ登録すべきかどうか、答えを出せないでいる個人事業主も多いインボイス制度。そのため、免税事業者かつ未登録の人との取り引きでも企業は2023年10月~2026年10月なら80%、2026年10月~2029年10月は50%の控除が適用されるという経過措置が取られています。
なので、その経過措置の間に個人事業主はクライアントと話し合い、登録が絶対に必要かどうかなどを確認するといいでしょう。
「就職・転職について相談したい」「パチンコ業界について知りたい」「自分に合った求人がわからない」などのご相談がある方、お気軽にパチンコの求人サポートセンターにお問い合わせください。 -WEBで相談 -電話で相談
- カテゴリー : 豆知識