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入社時の必要書類「身元保証書」とは?

2023年03月06日(月)

会社が内定者に提出を求める書類のひとつ

入社時に会社から提出を求められることもある身元保証書ですが、なぜ必要で、どういった役割を持っているのかを正確に把握している人はほとんどいないでしょう。
そこで今回は身元保証書とは何かについて、ご紹介していきたいと思います。

身元保証書って何?

身元保証書は、内定者の身元を保証する身元保証人を記載し、内定者が故意や過失によって会社に損害を与えたときには、身元保証人と本人が賠償責任を負うことを明記した書類になります。

身元保証書の目的って何?

目的は主に次の2つになります。
・内定者が問題ない人物であることを第三者から保証してもらう
・損害賠償を明記することによる不正の抑止

内定者が簡単に問題を起こしそうな人物なら賠償責任のある身元保証人になってくれる人はいないでしょう。つまり、身元保証人になってくれる人がいるというのは、問題のない人物である証明になります。
一般的に身元保証人は「親+親以外の親族」の2名となる場合が多いようです。

また、問題を起こしたら賠償責任を負うと約束することで、本人が「身元保証人に迷惑はかけられない」とか「多額の賠償金なんて簡単に払えないからまじめに働こう」と思うようになります。
つまり、身元保証書は不正行為の抑止力になるのです。

不正とは何を指すの?

会社に損害を与える不正とは数多くありますが、主な例としては、
・金銭、商品、備品の横領
・機密情報の漏洩
・SNSへの誹謗中傷の書き込み
などが挙げられます。
どれも一般常識として、やってはいけないものばかりですが、近年は問題行動をSNSに安易に投稿する人があとをたたないため、ここは一番気をつけなければいけない部分と言えるでしょう。

身元保証に関する期間は?

身元保証書の契約期間は、特に期間を定めていない場合は3年間、最大でも5年間です。自動更新ではないため、都度、契約を更新していく必要があります。
ただし、3~5年ほど働けば人間性がわかるため、「この人は心配ないから更新しなくても大丈夫」と判断されるケースも少なくありません。

身元保証書には賠償額の上限を記載

2020年の民法改正によって、身元保証書には賠償額の上限を記載することが義務づけられました。そのため、賠償額の上限が高すぎると身元保証人になってくれる人がいなくなり、上限が低すぎると会社側が損害額を補えなくなるというジレンマが生まれることに。
いずれにしても、身元保証人になってもらう人には賠償額を確認してもらった上で署名・捺印をお願いしましょう。

身元保証書は出さなくても大丈夫?

そもそも身元保証書の提出は法的な義務があるものではなく、会社が求める場合のみ提出する必要があります。
そのため、提出を拒否してもかまいませんし、拒否したからといって会社が採用を取り消すことはできません。
ただし、就業規則に「身元保証書を提出すること」と書かれていて、事前に提示されていたなら合意があったとみなされ、採用取り消しを認められる場合があるので注意しましょう。

まとめ

普通の親子関係であれば、子供が「身元保証人になって」とお願いすれば、親は「わかった」と言ってくれるはず。
でも、実際にはとても大きな責任を負う契約のため、改めて身元保証書とは何かを理解し、気を引き締めて業務に励むようにしてくださいね。

 

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