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「通勤手当」と「交通費」は違うもの!?

2019年01月10日(木)

「雇用形態」とは?

パチンコの求人だけでなく、すべての求人内容を確認するときに、「通勤手当」や「交通費」という情報を目にすることがあります。他にも「通勤費」「通勤交通費」や、パチンコ企業独自の制度・手当など、さまざまな呼び名がありますが、いずれも会社に行くため、もしくは仕事上で発生する移動にかかる金銭のこと指します。給与欄には「交通費、別途支給」「通勤費、全額支給」などと記載されていますが、どんなときでももらえるのでしょうか。詳しいことはわからないという人は少なくないかもしれませんので、調べてみました。

通勤手当とは

通勤手当とは文字通り、通勤にかかる費用の手当のことです。通勤手当が支給される場合、自宅から会社までのバスや電車代、車ならガソリン代を会社が負担します。通勤手当は給与の一部となります。
この「通勤手当」ですが、どんな会社でも必ず負担してくれるのでしょうか? 実は通勤にかかる費用を補助するかどうかは任意で、会社が負担しなければならないという義務はないので注意が必要です。企業によっては全額支給の所もあれば、一部支給や上限を設ける企業もあります。また通勤手当を支給しない企業もあるので、留意しておきましょう。

交通費とは

交通費は、業務を行う上での移動にかかる費用のことを言います。例えば営業先の企業に訪問する際にかかるバス・電車代などにかかる費用です。遠隔地である場合には交通費のほか宿泊費や日当が支払われるケースもあります。社員が立て替えておき、後から精算したり、給与と一緒に支給されることもあります。なお交通費は、給与として扱われません。

通勤手当は税金を引かれる!?

通勤手当は給与扱いであるため、疑問になるのが税金です。出勤するために必要な費用でありながら課税対象となると、実質、通勤費を満額もらえているとは言えなくなります。ですから遠方であったり、定期代が高い人ほど税金を多く払うことになるのでしょうか?
いえ、実は通勤手当については一定額までは非課税対象となります。ポイントは「一定額まで」という部分。電車やバスのみを利用して通勤する場合の非課税となる限度額は、1ヶ月あたり15万円。また、マイカーや自転車で通勤する場合の通勤手当の1ヶ月あたりの限度額は、片道の通勤距離に応じて定められています。どちらも限度額を超える分については課税の対象となります。
なお、マイカーや自転車の通勤手当を支給するかどうか、金額については会社判断になります。自転車での通勤には通勤手当が支給されないといったケースも多いようです。

まとめ

このように、通勤手当と交通費は似ているようで内容が全く違います。最大の違いは給与の一部であるかどうかということですが、給与として扱われるか否かで、税金の額に影響します。そして一定額の非課税対象額があるので覚えておきましょう。会社によって名称や扱い方が違うので、転職の際にはしっかりと確認しておく必要があります。

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